よくある質問

Q.1年未満の会計期間に変更することができません。

KEEPER Clubは1年未満の会計期間に未対応です。
また、新規データ作成完了後に会計期間を変更することにも対応しておりません。

設立第1期が1年未満の場合への対応方法

決算書等に印字される期首日付が実際の期首日付と異なることになりますが、第2期以降の会計期間と同一の設定で新規データ作成してください。

対応方法の具体例

第1期が「2023/06/11~2024/3/31」で、第2期以降が「04/01~03/31」の場合、第1期を「2024/04/01~2025/03/31」に設定して新規データ作成してください。

設立第1期が1年未満の場合への対応方法

画像はKiCHOの場合になります。

会計期間を変更するため、当期が1年未満となる場合の対応方法

申し訳ありませんが対応できません。
翌期からご利用ください。