青色申告決算書

本メニューは個人データ専用です。
個人事業者の確定申告書に添付する青色申告決算書を作成します。
現在は一般用のみ対応しています。

共通項目

①PDF青色申告決算書をファイル出力(PDF形式)する場合に使用します。クリックすると「印刷設定」ウインドウが開きます。

「印刷設定」ウインドウでは「提出日」を印刷するかどうかを選択し、「会計期間」を設定したうえで、「一面」~「四面」と「減価償却費の計算(別紙)」の中からどの帳票を印刷するかを選択して「OK」をクリックしてください。
「会計期間」は通常は「期首:1月1日」「期末:12月31日」と設定しますが、新規開業や廃業の場合は適宜変更してください。どのように設定しても決算仕訳を含む期首日付から期末日付までを集計しますので、青色申告決算書の金額への影響はありません。
「帳票選択」の「減価償却費の計算(別紙)」は[減価償却]で資産が8以上登録されている場合に有効になります。
②上書入力/自動取得一面の「損益計算書」、二面の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」、四面の「貸借対照表(資産負債調)」「製造原価の計算」の金額欄に仕訳から集計した残高がセットされている場合、⑤は「自動取得」と表示されます。②の「上書入力」をクリックすると表示する確認メッセージを「OK」すると⑤が「上書入力」に切り替わり、金額欄が入力可能になります。

一面の「損益計算書」、二面の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」、四面の「貸借対照表(資産負債調)」「製造原価の計算」の金額欄が手入力可能の場合、⑤は「上書入力」と表示されます。②の「自動取得」をクリックすると表示する確認メッセージを「OK」すると⑤は「自動取得」に切り替わり、金額欄は手入力した値から仕訳から集計した残高に切り替わります。
③設定クリックすると「設定」ウインドウが開きます。二面について以下の設定変更を行う場合に使用します。

月別売上(収入)金額及び仕入金額
 うち軽減税率対象の印字「印字する/印字しない」の選択

貸倒引当金繰入額の計算
 業種区分「金融業/その他」の選択
 本年分繰入額の端数設定「切り捨て/四捨五入/切り上げ」

青色申告特別控除額の計算
 青色申告特別控除額「65万円/55万円/10万円」の選択
④集計青色申告決算書ウインドウ以外のウインドウで行った設定変更は「集計」クリック後に反映します。
⑤自動取得/上書入力⑤が「自動取得」と表示されている場合、一面の「損益計算書」、二面の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」、四面の「貸借対照表(資産負債調)」「製造原価の計算」の金額欄は仕訳から集計した残高がセットされています。②の「上書入力」をクリックすると表示する確認メッセージを「OK」すると⑤は「上書入力」に切り替わり、金額欄が入力可能になります。

⑤が「上書入力」と表示されている場合、一面の「損益計算書」、二面の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」、四面の「貸借対照表(資産負債調)」「製造原価の計算」の金額欄は手入力可能です。②の「自動取得」をクリックすると表示する確認メッセージを「OK」すると⑤は「自動取得」に切り替わり、金額欄は手入力した値から仕訳から集計した残高に切り替わります。
⑥切替メニュークリックすると該当箇所にジャンプします。

一面

①住所、氏名等「住所」「氏名」は[基本設定]と連動しています。設定変更すると[基本設定]側も変更されます。
「事業所所在地」「業種名」「屋号」「加入団体名」「依頼税理士等(事業所所在地/氏名(名称)/電話番号)」はここでのみ使用する項目になります。
②科目赤枠の科目をクリックすると「決算書科目設定」ウインドウが開きます。青色申告決算書科目にどの科目を割り当てるかを指定します。
1科目を2以上の青色申告決算書科目に割り当てることはできません。割り当て済みの科目を別の青色申告決算書科目に割り当てる場合は、先に元の青色申告決算書科目の割り当てを外す必要があります。
「経費」「繰戻額等」「繰入額等」の空欄は「決算書科目名」を指定することができます。「決算書科目名」を指定しなかった場合は[科目設定]の表示順が上位の科目名を印字します。

「自動取得」の場合、金額欄は仕訳から集計した残高がセットされます。「上書入力」の場合は手入力可能です。(本ヘルプの「共通項目>⑤自動取得/上書入力」を参照してください。)

二面

①月別売上(収入)金額及び仕入金額「売上(収入)金額」の各月と「家事消費等/雑収入」の金額は割り当てを行った科目の残高が集計されます。「売上(収入)金額/家事消費等/雑収入」をクリックすると開く「決算書科目設定」ウインドウで、どの科目を割り当てるかを指定します。
1科目を2以上の青色申告決算書科目に割り当てることはできません。割当済みの科目を別の青色申告決算書科目に割り当てる場合は、先に元の青色申告決算書科目の割り当てを外す必要があります。

「仕入金額」は[科目設定]の「仕入高」分類のすべての科目の残高を集計するため、科目の割当の概念はありません。

「自動取得」の場合、金額欄は仕訳から集計した残高がセットされます。「上書入力」の場合は手入力可能です。(本ヘルプの「共通項目>⑤自動取得/上書入力」を参照してください。)

「うち軽減税率対象」は「印字する/印字しない」が選択できます。(本ヘルプの「共通項目>③設定」をご覧ください。)
②給料賃金の内訳「氏名」「年齢」「従事月数」「支給額(給料賃金/賞与)」「所得税及び復興所得税の源泉徴収税額」が4名分まで登録できます。5名以上の場合は「その他( 人分)」の行をご利用ください。
③専従者給与の内訳「氏名」「続柄」「年齢」「従事月数」「支給額(給料賃金/賞与)」「所得税及び復興所得税の源泉徴収税額」が4名分まで登録できます。
④地代賃金の内訳「支払先の住所・氏名」「賃貸物件」「本年中の賃貸料・権利金等(権・更・賃)」「左の貸借料のうち必要経費算入額」が2か所分まで登録できます。
⑤貸倒引当金額の計算「個別評価による本年分繰入額①」と「年末における一括評価による貸倒引当金の繰入れの対象となる貸金の合計額②」を入力します。
「一括評価による本年分繰入額」の「本年分繰入限度額③」は「年末における一括評価による貸倒引当金の繰入れの対象となる貸金の合計額②」×5.5%が自動計算されます。(金融業の場合は本ヘルプの「共通項目>③設定」を参照のうえ設定変更すると3.3%で計算されます。)
「一括評価による本年分繰入額」の「本年分繰入額④」を入力すると、「本年分の貸倒引当金繰入額⑤」に「個別評価による本年分繰入額①」と「本年分繰入額④」の合計が自動計算されます。
⑥青色申告特別控除額の計算「本年分の不動産所得の金額⑥」への入力と、青色申告特別控除額「65万円/55万円/10万円」の選択(本ヘルプの「共通項目>③設定」を参照してください。)により、青色申告特別控除額と「本年分の不動産所得の金額⑥」といずれか少ない方の金額を判定します。

三面

①売上(収入)金額の明細「売上先名」「所在地」「登録番号(法人番号)」「売上(収入)金額」を4件分まで登録できます。「上記以外の売上先の計」は、ここで登録した「売上(収入)金額」の合計と、一面の「売上(収入)金額(雑収入を含む)①」の差額が自動計算されます。
②仕入金額の明細「仕入先名」「所在地」「登録番号(法人番号)」「仕入金額」を4件分まで登録できます。「上記以外の売上先の計」は、ここで登録した「仕入金額」の合計と、一面の「仕入金額(製造原価)③」の差額が自動計算されます。
③減価償却費の計算減価償却]で登録した資産が表示されます。資産が8以上登録されている場合は「別紙参照」になります。別紙の出力に関しては本ヘルプの「共通項目>①PDF」を参照してください。
④利子割引料の内訳「支払先の住所・氏名」「期末現在の借入金等の金額」「本年中の利子割引料」「左のうち必要経費算入額」を2件分まで登録できます。
⑤税理士・弁護士の報酬・料金の内訳「支払先の住所・氏名」「本年中の報酬等の金額」「左のうち必要経費算入額」「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を2件分まで登録できます。
⑥本年中の特殊事情売上が急激に増加(減少)した原因や、原価率が大幅に変わった理由など、昨年・一昨年とは異なる本年中の特殊事情を入力します。

四面

赤枠の科目をクリックすると「決算書科目設定」ウインドウが開きます。青色申告決算書科目にどの科目を割り当てるかを指定します。
1科目を2以上の青色申告決算書科目に割り当てることはできません。割り当て済みの科目を別の青色申告決算書科目に割り当てる場合は、先に元の青色申告決算書科目の割り当てを外す必要があります。
空欄は「決算書科目名」を指定することができます。「決算書科目名」を指定しなかった場合は[科目設定]の表示順が上位の科目名を印字します。

「自動取得」の場合、金額欄は仕訳から集計した残高がセットされます。「上書入力」の場合は手入力可能です。(本ヘルプの「共通項目>⑤自動取得/上書入力」を参照してください。)